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相続の新たな選択肢。家族信託って?


こんにちは、終活カウンセラーの養老です。もうすぐ9月になりますね。

ここ神戸では、まだまだ暑いのですが、少し涼しげな風が吹いたり、ジージー競って泣いていた声がやんで、季節がかわろうとしています。

さて、家族信託の話です。

信託とは、保有者(委託者)が、特定の目的に従って、その保有する不動産・現預金・有価証券・動産などの財産(信託財産)を信頼できる個人、法人(受託者)に託し、誰か(受益者)のために、その財産の管理、処分を任せる仕組みです。

信託には、

商業信託・・・信託業の免許を持つ受託者に任せる

       銀行・信託銀行が行う「遺言書+保管+遺言執行」サービス。

民事信託(家族信託)・・・家族、親族のための財産管理と、資産承継のために、自分の財産を信託すること

目的別に分けると、大きく4つに分けられます。

1、要支援の生活支援を目的とした家族信託

高齢者や年少者、障害者など、自ら財産を管理することが難しい立場にありながら、周囲の人々の 

   支援を必要とする人たちの養育や生活を支援するために信託をかするために信託を利用する事例

 2、後見、保佐、補助制度の利用胃炎を目的とした家族信託

   本人の判断能力が低下したときに、本来利用が予定されている後見、保佐、補助の制度を用いて

   財産の管理を行いながら、補助的に信託を活用する事例

 3、本人の意思の実現を目的とした家族信託

   本人の財産は、本人の死後その意思とは無関係に管理・処分されてしまう恐れがあります。

   本人の意思の実現を目的とした事例

 4、将来の資産承継を見据えた財産管理を目的とした家族信託

   将来、特定のものに資産しうけいする予定となっているものの、直近では別のものの手に委ねて  

   置く必要があるため、将来の資産継承を見据え他財産管理を行うために信託を利用する事例

こんなイメージです。

Aさんと息子さんのお互いの考えや気持ちを理解しあうことがだいじです。

親子の仲がよいということに勝るものはありません。

民事信託の課題

 1、受託者がいない

   「信頼できる受託者」が必要であるが、信託行法による規制を受ける信託銀行は、営業方針

   として、弁護士らが作成に関与した民事信託の受託者にはならないとされています。

   また、信託会社は大都市圏にしかなく、信託業法の適用を受けない親族等で、適任の受託者がいない

   場合が多い。

2、民事信託を活用する旨味がない

  利用者にとって税制上のメリットがない

3、実務家の民事信託への理解が足りない

  受託者が託された財産を悪用しないようにするためには?という問題があります。

  事例が少ないこともあり、信託を利用する実務家が少ない

相続の選択肢が増えて役に立つようになればいいなあと感じています。

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