

事業承継の基本と知っておくべきポイント2、3、4、5/11
こんにちは、終活カウンセラーの養老です。 事業承継は先送りにしがちですが、会社の相続もたいせつです。 後継者選びは早めの準備が必要 現経営者が事故や、病気で亡くなれば、会社は一時的にせよたいへんなことになります。そうならないように事前に準備しておくべきです。会社の規模が大きくなり従業員が増えれば、その必要性はより高くなります。 実子、従業員、取引先、同業者、M&Aも視野に入れて、準備しましょう。 親族内承継では、 資産売買 実施時期は現経営者の生前です。 自社株の評価を下げる方法や、事業用資産の評価を下げる方法などを検討しましょう 自社株の評価を下げる方法 1.役員退職金の支給 2.私募債の発行 3.決算賞与の支給 4.中小企業倒産防止共済への加入 など。 生前贈与 年間110万円の非課税枠を使って贈与する。時間がかかる。 相続 「遺言書」を使って後継者に譲渡する。 相続人が複数いれば、遺留分減殺請求の可能性があります。 従業員への事業承継では、 従業員に承継を行うメリットは最もも優秀な人間を選べることですが、最大のネックは資金不足です。 「贈与


事業承継の基本と知っておくべきポイント1/11
こんにちは、終活カウンセラーの養老です。昼間は温かくなってきましたが、ジャガイモが、昨年の北海道の水害と、今の寒さの影響で生育が遅れているので、品不足気味だそうです。 うちの小さな畑もなかなか芽が出ません。さて、 事業承継の基本と知っておくべきポイント 1/11 です。 1.事業承継とは「経営権」「自社株式」「事業用資産」の3つを譲渡すること □「経営権」・・・「経営する権利」で、さまざまな経営上の決定権、財産の処分権、人事権、従業員や取引先に対する影響力までが含まれます。 例えば、前社長が従業員に「A社の企画書を本日中に作成するように」と命じれば、これまでは期限通りに実行されていたのかもしれません。ですが同じことを後継の新社長が命じても期限は守られず明日の提出になるかも知れません。また、金融機関に、「1000万円融資してほしい」と申し込んでも前社長ならすんなり許可がおりていたのが、新社長になると実力が不明確なので、銀行が二の足を踏むということがあります。 社長として、経営権を行使し、実行していくことには、ある程度の経験と時間が必要です。 □自社


自分と自社の為にエンディングノートを活用しよう!!会
こんにちは終活カウンセラーの養老です。 先日はセミナーを開催しました。やっぱり相続の話になると御質問やご意見が多く、 活発な会になりました。ありがとうございました。 さて、次回は小さな会社を経営されている方向けに今できることを見つける会をします。 【概要】 あなた個人より自社の存続に命を懸けている社長さん、おつかれさまです。
まさかのとき、自社はどうなりますか?
漠然と不安を感じているがフタをしている方、多いのですよね。
今から自社の事、自分の事をみつめてみましょう。できる事があるはずです。
みつける、そんな時間をもちましょう。
【日時】2017年3月30日(木)
18:30~20:00
【場所】〒651-0096
神戸市中央区区雲井通5丁目1-2
神戸市勤労会館408号室
【参加費】¥2.000 (エンディングノート 定価¥1000付)
すでにノートをお持ちの方は御持参下さい
【定員】 10名 お申し込みは「 お問い合わせ 」までお願いします。 http://www.shukats


「私は大丈夫」が危険です!!
こんにちは終活カウンセラーの養老です。もうすぐお花見の季節になりますね。うきうきするのはなぜでしょうか?(笑) さて、今日は特殊詐欺のお話です。 特殊詐欺は、不特定多数の人に電話等の手段を使い、金銭等をだましとる詐欺の総称です。
被害にあっていませんか?
「トラブル解決のため、至急、現金が必要」「必ずもうかる」「ロト6の当選番号を教える」「名義を貸して」「レターパックや宅配便で現金を送れ」などの言葉はすべて詐欺です。
「私は大丈夫」が危険です。 被害者の心理を巧みに悪用し、性別・年齢にかかわらず「誰もが被害者になる可能性」があります。 しかし、内閣府の調査によると 「特殊詐欺に遭わない」と回答した人は39.6%で年代別では70歳以上が最も高く50.7%。30歳代以上では年代が上がるほど高く、 高齢者ほど特殊詐欺に対して危機意識が低い 現状がわかりました。 特殊詐欺内容 ・架空請求詐欺(支払え詐欺) ・融資保証金詐欺(貸します詐欺) ・還付金詐欺(返します詐欺) 金融商品取引名目の詐欺(もうかります詐欺) ・異性交際斡旋の詐欺(紹介します詐欺


生前贈与は相続税対策に有効!!
生前贈与は相続税対策に有効!! こんにちは、終活カウンセラーの養老です。 先日、終活セミナーを開きました。話したいこと、あれもこれもと話させてもらいました。 ご参加のみなさん有難うございました。 お役にたったかな?! さて、今日は生前贈与についてです。 生前贈与は、相続税対策として有効です。 1.渡したい人を指定できる・・・相続権の無い人にも報いることができる。 2.渡す人と貰う人の合意が必要です。 3.もらう人1人当たり年間110万円までなら控除されます。 ・・・基礎控除額を超えたら、もらった人が申告・納税します。 4.非課税の特例を使う場合は申告が必要 注意:1.やりすぎると自分が貧乏になる。 2.知られると他の家族から恨みをかうこともある。 贈与の特例 1.住宅資金贈与 2.教育資金一活贈与 3.結婚、子育て資金贈与 一長一短がありますので、よく検討しましょう ◇◆------------------------------------------------◇◆ 最後までお読みいただきありがとうございました。 何かわからないことがありまし


今日の日経見たあ?
こんにちは。終活カウンセラーの養老です。 今日は温かで、気持ちよく、出勤してきました。神戸の日だまりはもう春です。 さて、今日の日経で目にとまった記事をご紹介します。 「男はつらいよ」寅さんロケ地ツアー。大好きで、何度もみていました。 さくら、おいちゃん、おばちゃん、、ひろし。私はリリーがすきだったです。 みんな大好きだったので、なつかしい。 親戚みたいな気持ちです。 おもしろい企画ですね。読んでいて、ほほんでしまいました。 行ってみたいね~~。 城南信用金庫の「青年後見サポート口座」 大口、小口2種類の預金口座で構成し、認知症などの高齢者の財産の保護しながら、煩雑な生活費用の引き出しをしやすくする。保護と利便性を両立させています。 役に立つ新しいサービスがでてきました。 いいね!! ◇◆------------------------------------------------◇◆ 最後までお読みいただきありがとうございました。 何かわからないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせは こちら⇒ https://ss