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​賛助会員規約

NPO法人終活サポートネットワーク( 以下、「当法人」といいます) は、賛助会員規約を以下のとおり定めます。
賛助会員は本規約を承諾したものと致します。

(目的)
  第1 条 この法人は、高齢化社会に鑑み、広く一般市民を対象として、相続手続き・遺言・仏事等に関する相談、セミナー、

      教育及び啓発事業などを行い、人生の終期における問題点を事前に知ることでトラブルを予防し、又は、解決ので

      きる知識を広く普及させることで、安心で明るい社会の実現に寄与することを目的とする。

(賛助会員の定義)
  第2 条 第1 条の目的に賛同し、当法人の活動を支援する制度として、正会員とは別に、賛助会員制度を設けることとします。

(会員の種別)
  第3 条 賛助会員の種別は、法人会員、個人会員の2 種とします。

(議決権)
  第4 条 賛助会員は、正会員と異なり、当法人の総会での議決権を有しません。

(会費)
  第5 条 賛助会員は、当法人の会計年度である4 月1 日から3 月末日までの期間の賛助会費として、毎年、以下の金額を支払

     うものとします。
     ( 1 ) 個人会員1 口 5,000 円( 5 口まで)
     ( 2 ) 法人会員1 口10.000 円( 5 口まで)

      賛助会員会員の有効期限は、第5 条一項により、一年間と致します。

(会費納入)
  第6 条 賛助会員は、毎年、当該年度の会費として前条に規定する金額を、毎年3 月末までに、当法人の指定する方法で納入

       するものとします。年度途中に入会した場合も、賛助会費の金額は変わりません。この場合は、入会の承認を受けた

                 後、1 ヶ月以内に納入してください。

(入会および承認)
  第7 条
      (1)当法人への賛助会員入会に当たっては、本規約を承認のうえ、別に定める入会申込書により当法人に申し込むもの

                      とします。
      (2)当法人が、前項に従って登録申請を承諾した場合、当該登録申請者に対し、電子メール又は書面によって入会承認

                      を通知するものとします。当該通知の到達後、当該登録申請者は当法人に、賛助会費等を納入後、賛助会員となり

                      ます。
      (3)賛助会員は、住所その他当法人への届出内容に変更があった場合には、速やかに当法人に提出るものとします。
      (4)当法人は、当該登録申請者が以下の項目に該当する場合、入会の承認を拒否する場合があります。

      イ. 過去に、会員規約違反などにより、当法人の会員資格の取消が行われていることが判明した場合。
      ロ. 入会申込書内容に、虚偽の申請をした場合
      ハ. その他、当法人が賛助会員とすることを不適切と判断した場合
      (5)当法人は、申請者の許可を得ずに個人情報を使用することは一切ないものとします。

(個人情報の取り扱い)
  第8 条 事務局は、会員に関して知り得た個人情報を当法人の規則に従って適切に管理し、当該事業に係る以外には用いないが、

                 以下の各号に該当する場合には第三者へ開示、提供できるものとします。
     ( 1 ) 当該個人の同意がある場合。
     ( 2 ) 裁判所の令状に基づき開示を求められた場合。
     ( 3 ) 個人情報の保護に関する法律及びその他の法令に基づく場合。

(守秘義務)
  第9 条 賛助会員は本法人の許可を得ずに、賛助会員として知り得た情報など当法人の非公開情報等を賛助会員期間中はもとよ

                 り、資格喪失後も公開することはできません。

(会員資格の取消)
  第10 条 当法人は、賛助会員が以下の各条項に該当するに至った場合、会員への事前通知及び催告することなく当法人の会員資

                 格を直ちに取り消すことができます。
      この場合、既に納入された会費等の払い戻しは一切行いません。
      また、第三者への資格継承はできません。
      (1)入会時に虚偽の申請を行った場合
      (2)当法人の運営・活動を妨害する行為
      (3)断続して1 年以上会費を滞納し催告後も応じず納入しない場合
      (4)本規約のいずれかに違反した場合
      (5)本人が死亡した場合
      (6) 故意又は重大な過失により、当法人の信用を失わせるような行為をした場合
      (7) 犯罪その他の信用を失う行為をした場合
      (8)その他、当法人が賛助会員として不適切と判断した場合

(退会)
  第11 条 賛助会員は、退会する場合、当法人が別に定める退会届を当法人に提出して、任意に退会することができます。ただ

                  し、その場合、既に納入された会費等の払い戻しは一切行わないものとします。

(禁止事項)
  第12 条 賛助会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとします。
      (1)他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
      (2)他の会員、第三者もしくは当法人に不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為
      (3)本法人の許可なくロゴマーク、印刷物などの転用行為
      (4)公序良俗に反する行為、若しくはその恐れのある行為
      (5)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、又はその恐れのある行為
      (6)当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為

      (7)当法人の、目的、趣旨に反意した営業活動や営利目的、またその準備を目的とした行為( 当法人が事前に承認した

                      場合を除く)
      (8)その他、不適切と判断される行為

(権利譲渡等の禁止)
  第13 条 賛助会員は本規約に基づく自己の権利・義務の全部または一部を、第三者に譲渡もしくは転貸、売買、名義変更、質権

                 その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとします。

(免責事項)
  第14 条
      (1)当法人は、賛助会員が被ったいかなる損害についても、損害を賠償する責任を負わないものとします。
      (2)賛助会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、賛助会員は自己の責任と費用をもっ
      て解決し、当法人に損害を与えることのないものとします。
      (3)賛助会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与え
       た場合、当法人は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。

(協議管轄裁判所)
  第15 条
      (1)当法人と賛助会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとします。
      (2)協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、当法人の所在地を管轄する裁判所を
       賛助会員と当法人の専属的合意管轄裁判所とします。

(規約変更)
  第16 条 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約内容の変更、
      追加する付則、規程類は本規約の一部を構成するものとします。
      本規定は、2015年5 月1 日から施行するものとします。

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