遺産分割規定の見直しが・・・
こんにちは、終活カウンセラーの養老です。

法制審議会(法相の諮問機関)の部会は、遺産分割の規定を見直す試案をまとめました。
婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与された住居は遺産分割の対象にしない。
いまは住居も相続人で分け合う遺産のため、住居を売却して配偶者が住まいを失う問題があった。
法定遺産分割は、亡くなった被相続人が保有していた現預金や有価証券、不動産などの遺産を、相続人で分ける制度。夫が亡くなり、配偶者の妻と子どもが相続人の場合、妻が2分の1を相続し、残り2分の1を子どもの人数で分ける。
現行制度では、居住用の土地・建物は遺産分割の対象になる。亡くなった被相続人が遺言で「住居は遺産にしない」などと意思表示しなければ、生前贈与をしていても相続人で住居を含めて分け合わなければならない。
住居以外の財産が少なければ、残された配偶者が遺産分割のために住居の売却を迫られ、住み慣れた住まいを失う恐れがあった。高齢化の進展で同様の問題はさらに増える見通しで、法制審は対応策を検討していた。
試案は、居住用の土地・建物を配偶者に贈与した際に、それ以外の遺産を相続人で分け合う内容。配偶者は住居を離れる必要がないだけでなく、他の財産の配分が増えて生活が安定する。
適用するには条件がある。
(1)夫婦の婚姻期間が20年以上
(2)配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示す。
居住財産の贈与を巡っては、20年以上連れ添った配偶者が贈与を受けた場合、2000万円までの居住財産は非課税にする特例がある。
この特例措置の利用は、2015年で1万3959件、1782億円に上る。配偶者に住居を残したいというニーズは高い。
今回の試案には、遺産分割の協議中でも預貯金を葬儀費用や生活費用に充てる仮払いを認める制度の創設も盛りこんだ。
司法統計によると、家庭裁判所が受け付けた遺産分割の審判・調停事件は増加傾向で15年は約1万5000件。法制審の部会では、亡くなった被相続人が住居を第三者に贈与しても配偶者が住み続けられる「居住権」の新設なども議論している。相続分野全体の要綱案を年内にもまとめる。(日経より)
残された配偶者の生活の安定に役に立ちそうですが、遺言などで、意思表示することが必須です。
まず、エンディングノートを書いてみて、確認をしてみてはいかがですか?
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