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事業承継の基本と知っておくべきポイント1/11

こんにちは、終活カウンセラーの養老です。昼間は温かくなってきましたが、ジャガイモが、昨年の北海道の水害と、今の寒さの影響で生育が遅れているので、品不足気味だそうです。

うちの小さな畑もなかなか芽が出ません。さて、

事業承継の基本と知っておくべきポイント 1/11 です。

1.事業承継とは「経営権」「自社株式」「事業用資産」の3つを譲渡すること

□「経営権」・・・「経営する権利」で、さまざまな経営上の決定権、財産の処分権、人事権、従業員や取引先に対する影響力までが含まれます。

例えば、前社長が従業員に「A社の企画書を本日中に作成するように」と命じれば、これまでは期限通りに実行されていたのかもしれません。ですが同じことを後継の新社長が命じても期限は守られず明日の提出になるかも知れません。また、金融機関に、「1000万円融資してほしい」と申し込んでも前社長ならすんなり許可がおりていたのが、新社長になると実力が不明確なので、銀行が二の足を踏むということがあります。

社長として、経営権を行使し、実行していくことには、ある程度の経験と時間が必要です。

自社株とは、同族会社のオーナーやその家族が所有する株式のことで、上場株式に対して「非上場株式」「未上場株式」といわれるものです。

中小企業の創業社長の場合、事業継承において、この自社株の譲渡が最大の課題であり、障壁です。というのは、自社株には上場株のようなわかりやすい価格がついていないからです。特に経営状態の良い会社ほど、評価が高くなりがちなので、注意が必要です。

評価方法

・類似業種比準価額方式・・・大企業

・併用方式(類似業種比準価額方式+純資産価額方式)・・・中会社(3種類の利率あり)

・純資産価額方式…小会社

選択は納税者側にはできないようになっています。まず、どの評価方法が採用されるのかを知り、「株価拡散している場合はできるだけ後継者に集中させる」「できるだけ株価を下げる努力をする」を実施しましょう。

事業用資産

土地、建物、設備、現金を含むすべてです。中小企業の場合、会社の事務所や工場などに使用している土地が会社名義ではなく、社長個人名義になっている場合もあるでしょう。そうなると、単に、譲渡ではなく、贈与、相続、売買のなかから、さまざまな策を講じ、どれが最も後継者に負担がかからない方法なのかを、検討しなければなりません。(十分な資金があれば何の問題も発生しませんが・・・)

土地であれば不動産鑑定士などの客観的評価をもらっておきましょう

「亊業の引き継ぎ方と資産の残し方ポイント46」参照

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