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年金をもらいながらかっこよく働く?

こんにちは、終活カウンセラーの養老です。

 人手不足がじわじわと深刻になってきました。

高齢者の雇用環境も改善されつつあり、平日の昼間のスーパーやコンビニ、飲食店などで働いている方を見るのが当たり前になってきました。

人生100年社会になろうかとしています。

働き方も変わっていくのでしょうねぇ。

さて、老齢厚生年金についてお話しさせていただきます。

第2号被保険者つまり会社員、公務員の方は

65歳から老齢厚生年金を受給することができます。

また、生年月日によっては60歳前半に特別支給の老齢年金が受給できます。

受給要件

期間:昭和36年4月2日以前に生まれた男性

   昭和41年4月2日以前に生まれた女性

   60歳〜65歳未満

支給開始年齢:60歳〜64歳

・老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていること

・厚生年金加入期間1年以上

65歳から第2号被保険者は老齢基礎年金と老齢厚生年金と一緒に受給できます。

また加給年金も受けられます。

要件・扶養する配偶者または子がいる

  ・他、要件あり。

在職老齢年金

60歳前半  総報酬相当額(給与)+基本月額

       28万円以下 →減額なし

       28万円以上 →減額あり

*基本月額=年金額✖️1/12

60歳後半  総報酬相当額(給与)+基本月額

       46万円以下 →減額なし

       46万円以上 →減額あり

70歳    保険料の負担はなし

       年金は60歳代後半と同じ仕組み

老齢年金の繰り上げ、繰り下げ

 繰り上げ

65歳までに受給しようとする場合減額される

  減額額=0.5%✖️65歳までの月数

 繰り下げ

65歳以降に受給しようとする場合増額される   減額額=0.7%✖️繰り下げまでの月数

基本ですので、

御相談、お問い合わせはこちらまで⇒https://www.reservestock.jp/inquiry/22106

余談ですが、離婚時の年金分割は婚姻期間中の厚生年金の標準報酬を分割することができます。

が、老齢基礎年金は分割されませんので、相手側の年金の半分がもらえるわけではありません。

上手に年金をもらいながら、楽しく働くのもいいですねえ〜!

セミナーを開催しまーす。

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お気軽にご相談ください。

 

御相談、お問い合わせはこちら⇒https://www.reservestock.jp/inquiry/22106 

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