これからの相続対策は、成年後見制度や遺言書の欠点をカバーする「民事信託」が有効
こんにちは、終活カウンセラーの養老です。
今日は朝から台風による雨風が激しいです。
「不急の外出は控えましょう。」と言われました。
そうですね、もうすぐ前期高齢者ですから。(^_^*)
さて、「民事信託」についてお話ししようと思いますが、まず、
成年後見制度や遺言書の問題点について、検証します。
これからの相続対策は3大対策がポイント
1、争わない対策・・・遺言書
2、減らさない対策・・・相続税対策、納税対策として資産運用など
3、凍結させない対策・・認知症など病気による判断能力の低下
特に凍結させない対策は早めの対策が大事
認知症になると、
自分で取引、契約できません。
・遺言書の作成
・不動産の売買
・遺産分割、贈与
・預貯金の引き出し、解約
・株主総会で議決権の行使
・介護サービスの契約 など。
対策
1、成年後見制度の問題点
認知症になった場合、ご本人にかわって契約したり、財産を管理したりする制度です。
*後見人は、極力ご本人の財産の現状維持を図ります。
・遺言書の作成 ・・・・・・・→✖️
・不動産の売買 ・・・・・・・→△=家裁の許可がいる場合がある
・遺産分割、贈与 ・・・・・・・→△=法定相続分確保できる
・預貯金の引き出し、解約・・・・・・・→✖️
・株主総会で議決権の行使・・・・・・・→✖️
・介護サービスの契約 ・・・・・・・→△=家裁の許可がいる場合がある
*一度、就任した、後見人は原則本人が死亡するまで、後見業務は終了しません。
2、遺言書の問題点
・二次相続、三次相続に対応できません。
・遺言書は生きている間は効力を発揮できません
・遺言書は何度でも書き換えることができます。
この成年後見人制度や遺言書の問題点、限界を解決するのに、「民事信託」
という制度があります。
認知症の発生する可能性の高まる前に遺言書の作成・民事信託を始めましょう!!
次回民事信託についてお話しします。
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