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これからの相続対策は、成年後見制度や遺言書の欠点をカバーする「民事信託」が有効


こんにちは、終活カウンセラーの養老です。

今日は朝から台風による雨風が激しいです。

「不急の外出は控えましょう。」と言われました。

そうですね、もうすぐ前期高齢者ですから。(^_^*)

さて、「民事信託」についてお話ししようと思いますが、まず、

成年後見制度や遺言書の問題点について、検証します。

これからの相続対策は3大対策がポイント

1、争わない対策・・・遺言書

2、減らさない対策・・・相続税対策、納税対策として資産運用など

3、凍結させない対策・・認知症など病気による判断能力の低下

特に凍結させない対策は早めの対策が大事

認知症になると、

自分で取引、契約できません。

・遺言書の作成

・不動産の売買

・遺産分割、贈与

・預貯金の引き出し、解約

・株主総会で議決権の行使

・介護サービスの契約    など。

対策

1、成年後見制度の問題点

認知症になった場合、ご本人にかわって契約したり、財産を管理したりする制度です。

*後見人は、極力ご本人の財産の現状維持を図ります。

・遺言書の作成     ・・・・・・・→✖️

・不動産の売買     ・・・・・・・→△=家裁の許可がいる場合がある

・遺産分割、贈与    ・・・・・・・→△=法定相続分確保できる

・預貯金の引き出し、解約・・・・・・・→✖️

・株主総会で議決権の行使・・・・・・・→✖️

・介護サービスの契約  ・・・・・・・→△=家裁の許可がいる場合がある

*一度、就任した、後見人は原則本人が死亡するまで、後見業務は終了しません。

2、遺言書の問題点

・二次相続、三次相続に対応できません。

・遺言書は生きている間は効力を発揮できません

・遺言書は何度でも書き換えることができます。

この成年後見人制度や遺言書の問題点、限界を解決するのに、「民事信託」

という制度があります。

認知症の発生する可能性の高まる前に遺言書の作成・民事信託を始めましょう!!

次回民事信託についてお話しします。

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