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公正証書遺言作成するには?


こんにちは、終活カウンセラーの養老です。

遺産総額の少なくてももめる争族になることがあります。そうならないようにするには、遺言書の作成が有効です。

自筆証書遺言と公正証書遺言がよく使われます。

今回は公正証書遺言作成の流れをお伝えします。

公証役場で口述して作成するケース

1.遺言者が遺言原案を作成する

  財産目録、遺言者の意思、相続上の懸念事項などを整理し、原案を作成する。

2.証人予定者を決める。

  民法上、直接の利害関係者のみならず、その配偶者や直系血族に至るまで証人になれないため、証人を用意するのが困難な場合、公証役場に頼んで証人を紹介してもらい事もできる。

3.公証人との打ち合わせに必要な書類を用意する。

  ・遺言者本人の印鑑登録証明(発行後3か月以内)

  ・相続人に相続させる場合、遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本(発行後3か月以内)

  ・相続人以外に財産を遺贈する場合、その人の住民票

  ・財産特定のため預金通帳、有価証券の写しなど。不動産が含まれている場合は、登記事項証明及び 

 固定資産の評価証明書など。

  ・証人予定者の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたものなど。

4.公証役場に行き、原案をもとに公証人と確認・検討する。

  公証人から書き方などをアドバイスを受けられる。

5.公証役場で公正証書遺言を作成する。

  ・証人2名以上立会いの下、遺言者が口授し、公証人が筆記する。

  ・公証人が筆記の内容を遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる。

  ・誤りなどがなければ、遺言者、証人、公証人が署名・捺印する(遺言者は実印、証人は認め印)

6.原本は公証役場に保管、遺言者は正本、謄本を受け取り、手数料を払う。

この間、少なくとも2回以上のやり取りがあるため、2週間~1カ月の余裕はみておいたほうがよいだろう。

以上の流れのように、公正証書遺言は本人が公証役場に出向いて公証人と検討しながら作成することができるが、最近では専門家を間にいれるケースも増えてきている。

公正証書遺言作成における手数料は、公証人手数料令によって定められている。

目的財産の価額によってかわる。なお、作成手数料のほか別途加算されるものもあるので、作成段階で確認しておきたい。

FPジャーナル参照

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