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相続対策として生命保険を活用しよう

生命保険には様々な税法上の特典が与えられています。例えば、所得税や住民税が安くなる「生命保険料控除制度」があります。

また、相続対策として生命保険を活用することができます。

こんにちは、終活カウンセラーの養老です。早くも1月がもうおわり、今年は変化の年になりそうな気がします。

がんばらねば(笑)。

死亡保険金と税金

契約者 被保険者 受取人    対象となる税金

夫   夫    相続人  相続税(非課税制度あり)

夫   夫   相続人以外 相続税(非課税制度なし)

夫   妻     夫   所得税(一時所得)

夫   妻     子   贈与税

相続税対象の非課税制度 非課税金額=500万円×法定相続人数 例:妻+子供2人の場合  500万円×3人=1500万円

注:相続人以外の人(相続放棄した人も)でも生命保険金はうけとれますが、非課税制度の適用はありません。

なお、生命保険金は受取人固有の権利であり、遺産分割財産の対象ではありません。しかし、受取人を指定しなければ、万が一の場合相続財産の一部になってしまいます。

そこで、生命保険の受取人を指定し、特定の人に財産の一部を譲りたいという思いを伝えることができます。 保険会社に確認してください。

さらに、忘れないように、エンディングノートにも書いておきましょう。

これも 

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最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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