相続が争族にならないためには

事務局長の養老です
相続が争族にならないためには遺言書の作成が大切です。今回は3つのケースを取り上げてみます。
ケース1:遺言書の作成により回避できたトラブル
多くの場合、遺産には不動産が関係します。不動産は現金と違い直ぐに分け たり譲渡することが難しく、また実際に居住していたり、共有の有無によってトラブルになることがあります。
被相続人: 母 (父は他界)
相続人: 長男、次男
相族遺産:自宅時価3000万円 預貯金1000万円
母は長男夫婦と同居、 次男は別居借家住まい
協議点 長男と次男で遺産分割協議中、次男が法定相続分50%(2000万円) を主張、今後も実家に居住したい長男は、次男の相続は預貯金1000万円だけにしてほしいと主張
被相続人: 父
相続人:前妻の子、後妻の子
遺産:自宅、有価証券、預貯金
協議点 御在の子は前妻の子の存在を知らされておらず、父の相続の発生後に初めて、前妻の子が現れたといった場合は、相続人に対する
.相続人の意思を示した遺言書が必須になります。
ケース3:遺言書の作成が望ましい
母の死後の再婚
被相続人: 父
相続人:長女、 後妻
遺産: 自宅、有価証券、預貯金
協議点
被相続人は、相続の発生する1年前に飲み屋で知り合った若い女性と婚姻関係を結んだため、長女は財産目当ての偽装結婚と主張。このケースでは相続に関する遺言書が望ましいです。
他にもいろいろパターンがありますが、相続が争族にならないためには
遺言書の作成
が重要となります。遺言書で相続人(家族)に「自分の想い」を伝えましょう。
遺言書のご相談はNPO終活サポートネットワークまでご相談ください。