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相続が争族にならないためには


事務局長の養老です

相続が争族にならないためには遺言書の作成が大切です。今回は3つのケースを取り上げてみます。

ケース1:遺言書の作成により回避できたトラブル

多くの場合、遺産には不動産が関係します。不動産は現金と違い直ぐに分け たり譲渡することが難しく、また実際に居住していたり、共有の有無によってトラブルになることがあります。

  • 被相続人: 母 (父は他界)

  • 相続人: 長男、次男

  • 相族遺産:自宅時価3000万円 預貯金1000万円

  • 母は長男夫婦と同居、 次男は別居借家住まい

協議点 長男と次男で遺産分割協議中、次男が法定相続分50%(2000万円) を主張、今後も実家に居住したい長男は、次男の相続は預貯金1000万円だけにしてほしいと主張

  • 被相続人: 父

  • 相続人:前妻の子、後妻の子

  • 遺産:自宅、有価証券、預貯金

協議点 御在の子は前妻の子の存在を知らされておらず、父の相続の発生後に初めて、前妻の子が現れたといった場合は、相続人に対する

.相続人の意思を示した遺言書が必須になります。

ケース3:遺言書の作成が望ましい

  • 母の死後の再婚

  • 被相続人: 父

  • 相続人:長女、 後妻

  • 遺産: 自宅、有価証券、預貯金

協議点

被相続人は、相続の発生する1年前に飲み屋で知り合った若い女性と婚姻関係を結んだため、長女は財産目当ての偽装結婚と主張。このケースでは相続に関する遺言書が望ましいです。

他にもいろいろパターンがありますが、相続が争族にならないためには

遺言書の作成

が重要となります。遺言書で相続人(家族)に「自分の想い」を伝えましょう。

遺言書のご相談はNPO終活サポートネットワークまでご相談ください。


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